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成年後見
判断力に不安がある方、末永い「安心」をサポートします。
障がいや高齢のため思考能力が衰えて、様々な判断ができなくなった時、その方に代わって財産などを維持管理する人物を「後見人」、その制度を「成年後見制度」と言います。本人が不利益を被らないように、同意を得ずに行った法律行為などを取り消したり、契約などの法律行為の代理人となり、本人の保護や支援活動を行います。
障がいや高齢のため思考能力が衰えて、様々な判断ができなくなった時、その方に代わって財産などを維持管理する人物を「後見人」、その制度を「成年後見制度」と言います。本人が不利益を被らないように、同意を得ずに行った法律行為などを取り消したり、契約などの法律行為の代理人となり、本人の保護や支援活動を行います。
成年後見制度(法定後見)
「成年後見」は、認知症や知的障害、精神障害などによって、意思能力や判断能力に衰えがみえる20歳以上の方に対して、家庭裁判所が適切な保護者を選任する制度です。
認知症などにより判断能力、意思能力が無い場合は「後見人」が選出されます。
契約など一部の行為のみに不安がある場合は「保佐人」や「補助人」が選出され、代理人として法律行為の代理や財産管理などをお手伝いします。
これらの選任手続きに関しては、本人以外にも配偶者や四親等内の親族も家庭裁判所へ申し立てる事が可能です。
認知症などにより判断能力、意思能力が無い場合は「後見人」が選出されます。
契約など一部の行為のみに不安がある場合は「保佐人」や「補助人」が選出され、代理人として法律行為の代理や財産管理などをお手伝いします。
これらの選任手続きに関しては、本人以外にも配偶者や四親等内の親族も家庭裁判所へ申し立てる事が可能です。
司法書士に依頼するメリット
後見人の申立は家庭裁判所に対して行いますが、提出する書類は、医師の診断書や財産目録等、複雑です。司法書士は、申立人に代わり、裁判所に提出する書類の作成をすることができます。
財産管理をはじめ、様々な契約事項や法的行為などを代理する重要な役割となる後見人ですが、親族だけでなく、司法書士をはじめとする第三者の専門家がなることもできます。
専門職後見人は、司法書士・弁護士・社会福祉士などが選任されます。
また、申立時に親族後見人を希望していても、裁判所の判断で、専門職後見人が選任される場合もあります。
認知症になった親の預貯金を、同居していた兄弟のだれか1人が全部使い込んでしまった、というつらい話も耳にします。
そんな場合も、司法書士が後見人になることで、本人がお亡くなりになるまで、財産を公平に管理し、施設の契約、不動産の売却、遺産分割協議等の様々な手続きを滞りなく行うことができるのです。
任意後見制度
今はまだ元気だが、将来自分の判断能力が衰えたときに備え、支援してくれる人をあらかじめ自分で決めておきたい。支援してもらう人と事前に任せる内容を決めておき、将来に備えることができます。
将来支援してもらう予定の方については、親族や専門職である司法書士など、信頼できる人に頼みましょう。
「任意後見契約」は公正証書で作成する必要があるため、公正証書遺言とセットで作成することが多々あります。こちらも合わせてご検討ください。
将来支援してもらう予定の方については、親族や専門職である司法書士など、信頼できる人に頼みましょう。
「任意後見契約」は公正証書で作成する必要があるため、公正証書遺言とセットで作成することが多々あります。こちらも合わせてご検討ください。
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