司法書士皆川ブログ

2013年6月24日 月曜日

相続のトラブルを回避するために

相続とは複雑に思われる方も多いかもしれませんが、本来シンプルなものです。
法定相続人が財産を相続する、簡単にいうとそれだけなんです。
相続の割合も決まっています。
しかし現状は複数いる相続人の中でもめることが非常に多いのです。

そのようなトラブルにならないために、私どもは遺言書の作成をおすすめしています。
世話になった身内には多く遺してあげたい、疎遠な身内には少なめにしたいなどのご希望があるかと思います。
それを公式な文書として遺すのが遺言書です。

遺言書を作成するメリットはたくさんあります。
トラブルの回避、自分の意志を伝えられることなどです。
これは公証人と証人の立ち会いが必要です。
立会人がいることで、はじめて公式な文書となりますので注意が必要です。

投稿者 司法書士皆川事務所

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