司法書士皆川ブログ

2013年8月21日 水曜日

公正証書遺言は複雑かつ多種多様な事情に対応可能

相続における遺言書は状況や気持ち変化に応じて何度も書き換えることができますが、直筆か公正証書として残しておくことは大切です。

事前に準備するなら家族間のトラブルを回避できますし、公正証書遺言の場合、相続が開始した際に家庭裁判所に出向いて検認という手続きが必要ではないので、速やかに遺言の内容を実現することができます。
手続きとして2人の証人とともに公証役場に行く必要があります。

なぜ公正証書遺言が直筆証書遺言より優れているのでしょう。
例えば家族の仲が悪いとか、相続人が多いとか、疎遠な相続人がいるなど、他にも子どもがいないとか、息子がすでに亡くなっている場合に嫁に遺したいといった複雑かつ多種多様な事情がある場合都合がいいからです。
何度も書き換えることができますし、安全な場所に保存されているのです。

投稿者 司法書士皆川事務所

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