司法書士皆川ブログ

2013年8月29日 木曜日

不動産名義変更など遺産を巡るトラブルを解決します

いつまでにしなければならないといった期限がない不動産名義の変更は放置されることが多く見られますが、後々大きなトラブルになることが非常に多く見られます。
それは相続人が亡くなって新たに立てられ、数十年後には遠くの親戚にまで広がってしまうからです。
ですからできるだけ早く名義変更を行うのが通例で、協議書等の書類にサインなどの必要事項を整え、1週間程度で完了させます。

京都市山科区の当司法書士事務所では家族や身内間の遺産を巡るトラブルを解決し、相続に関する例えば登録免除税や婚姻期間が20年の夫婦の贈与2000万円の控除など正確な知識を提供します。

成年後見制度では20歳以上に関して家庭裁判所による適切な保護者を選任することや、手続きの際の医師の診断や財産目録等、複雑な状況を処理します。

投稿者 司法書士皆川事務所

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京都府京都市山科区椥辻草海道町14番地7
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