司法書士皆川ブログ

2013年12月16日 月曜日

相続した不動産の名義変更

土地や建物などの不動産を相続した場合に忘れがちなのが、名義変更です。
相続登記をすぐしなくても、さしあたって問題になることはないため、つい後回しになりがちです。

相続人も住む住居の場合には、固定資産税の名義人を変更するだけで問題ありません。しかし、土地を担保に融資を受ける場合や不動産を売却する場合、相続人以外の人に名義変更する場合などは、相続登記が完了していなければできません。

また、相続人が死亡して次々と相続人が変更するうちに、土地をどうすることもできなくなる恐れも出てきます。
相続人たちが縁遠くなり協力が得られず、トラブル発生の原因にもなるわけです。

相続登記は早めにしておくことをおすすめします。
不動産の名義変更や相続でお困りのことがあれば、京都市山科区の当事務所までご相談ください。

投稿者 司法書士皆川事務所

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