司法書士皆川ブログ
2014年1月14日 火曜日
相続のことは京都市山科区のプロに
相続発生後は、スムーズに手続きし10か月以内に申告、納税をしなければなりません。
遺言書がある場合は比較的問題なく進めることができますが、遺言書がない場合には手続きに時間を要することもあります。
その理由の一つには、遺産の中に、法定相続に基づいて分割しづらいものもあるためです。
特に、不動産などはそのまま分割するのが難しく、現金化して分割するか、金銭などで代償して分割するなどの方法を考える必要があります。
また、もう一つの理由として、相続人が遺産の分配に納得しない場合があるからです。
そのような場合には、遺産分割協議をして相続人全員の合意をもってまとめる必要があります。
遺産の調査や評価をはじめ、遺産分割協議書の作成などをスムーズに進めるために、法律のプロである当事務所がサポートいたします。
遺言書がある場合は比較的問題なく進めることができますが、遺言書がない場合には手続きに時間を要することもあります。
その理由の一つには、遺産の中に、法定相続に基づいて分割しづらいものもあるためです。
特に、不動産などはそのまま分割するのが難しく、現金化して分割するか、金銭などで代償して分割するなどの方法を考える必要があります。
また、もう一つの理由として、相続人が遺産の分配に納得しない場合があるからです。
そのような場合には、遺産分割協議をして相続人全員の合意をもってまとめる必要があります。
遺産の調査や評価をはじめ、遺産分割協議書の作成などをスムーズに進めるために、法律のプロである当事務所がサポートいたします。
投稿者 司法書士皆川事務所