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不動産の名義変更
迅速な名義変更でトラブル回避!
不動産登記は専門家にお任せください。
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土地や建物を相続したら、なるべく早く相続登記を
土地や建物の名義を変更する「相続登記」については、いつまでにしなければならないといった期限がないため、ついつい後回しになり、そのまま放置されていることが多く見られます。しかし、不動産を売却するときや、不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合などには、相続登記が完了している必要があります。また、相続登記をせずに放置しておくと、後々大きなトラブルに発展することにもなりかねません。
例えば、相続人の1人が亡くなり、新たな相続が発生し、相続人が増えていき、そのご兄弟やそのお子さんたち・・・と言った具合にどんどん広がっていき、数十年後にはまったく面識のない遠い遠い親戚が関わってしまう、なんてこともあるのです。
思い出のたくさん詰まったご自宅や店舗がトラブルのもとになるなんて・・・本当に悲しいことだと思いませんか。円滑に手続きを済ませるためにも、できるだけ早くに名義変更を行うことをおすすめします。
不動産の名義変更手続の流れ
※遺産分割協議で決定した内容で相続登記をする場合
1. 戸籍の収集
3. 協議書等の書類に署名・捺印
4. 法務局へ登記申請
※3以外の手続きについては全て当事務所で対応致します。
≪被相続人の必要書類≫
■出生から死亡までの戸籍、除籍などを含むすべての戸籍謄本
■住民票の除票
≪相続人の必要書類≫
■戸籍謄本(相続人全員)
■印鑑証明書(相続人全員)
■住民票(不動産を相続する方のみ)
■固定資産評価証明書(最新年度のもの)
※事案によっては必要書類が変わってきますので、詳しくはお問合せください。
1. 戸籍の収集
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2. 遺産分割協議書や相関図などの作成
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5. 1週間程度で登記が完了※3以外の手続きについては全て当事務所で対応致します。
≪被相続人の必要書類≫
■出生から死亡までの戸籍、除籍などを含むすべての戸籍謄本
■住民票の除票
≪相続人の必要書類≫
■戸籍謄本(相続人全員)
■印鑑証明書(相続人全員)
■住民票(不動産を相続する方のみ)
■固定資産評価証明書(最新年度のもの)
※事案によっては必要書類が変わってきますので、詳しくはお問合せください。
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■住所
〒607-8162
京都府京都市山科区椥辻草海道町14番地7
メディナ椥辻2階
■最寄駅
地下鉄椥辻駅2番出口から徒歩2分
山科区役所から徒歩4分
■営業時間
9:00~18:00