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遺産分割協議

小さなしこりを残さない。円満な相続を目指して

遺産を分割する際、遺言書が遺されていればその内容が最優先されます。遺言がなかった場合、法定相続人全員で財産の分配を話し合って決めることになります。この話し合いが「遺産分割協議」です。相続人全員の合意が必要となります。相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停等を利用することになります。

相続による身内のトラブルは、被相続人が最も望まないことです。

相続による身内のトラブルは、被相続人が最も望まないことです。

悲しいことですが、親御さんの遺産の取り分を巡る兄弟姉妹・家族間の争いは少なくありません。当事者だけでは、お互いが感情的になりすぎてしまって、話し合いが進まないということもよくあります。そんな時にはぜひ、私たち司法書士の力を頼ってください。第3者の立場から、スムーズに遺産分割協議を執り行い、円満な解決に向けて尽力させていただきます。

遺産の分け方

現物分割

不動産や現金など、各相続人がそのままの形で財産を取得する方法です。一般的で手間はかかりませんが、相続分のとおりに分けることは難しい。

代償分割

一部の相続人が相続分を超える遺産を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払います。遺産が不動産のみといった場合に多く見られます。

換価分割

不動産や株券など遺産をすべて現金化し、相続分に応じて分配します。手間と費用は掛かりますが、きっちりと相続分のとおりに分けることができます。

共有分割

複数の相続人で遺産を共有する方法です。不動産の場合、それぞれの相続分の割合通りに登記することが可能ですが、売却の際に全員の合意が必要になる、共有者に次の相続が起こると権利関係がさらに複雑になるなど、多少の難点があります。

遺産分割協議書

遺産分割協議書

遺産分配の詳細が決まったら「遺産分割協議書」の作成をお勧めします。
不動産の名義変更や預貯金を引き出すときに必要になる場合もありますし、後々のトラブルや争いを避ける事にも繋がります。

遺産分割の流れ

① 遺言書の有無

遺産分割を終えた後に遺言書が見つかると一からやり直しになるので、まずは遺言書の有無を確認します。公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

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② 相続人の確定

被相続人の出生から亡くなるまでの間のすべての戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。

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③ 遺産の調査・確認

預貯金や不動産などのプラスの遺産だけでなく、借入金などのマイナスの遺産ももれなく調査する必要があります。

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④ 相続放棄・限定承認の検討

遺産の調査の結果によっては、家庭裁判所への相続放棄や限定承認を検討します。3カ月以内の制限がありますが、遺産の調査に時間を要する場合などは、期間の延長も可能です。

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⑤ 各相続人の取得額の決定

法定相続分に基づいて相続人の取得額を決定します。ただし、生前に特別な贈与(結婚費用、マイホーム資金など)を受けていた場合は特別受益とみなされ、相続分から差し引かれます。また、家業への従事や自宅での介護など、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたと評価される場合には相続分に追加されます。

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⑥ 遺産分割方法の決定

取得額にもとづき各相続人に遺産を分割し、全員の合意をもって遺産分割が成立となります。もしも1人でも合意できないという相続人がいる場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行うことになります。

対象となる遺産の調査および評価、協議書の作成など、相続全般に関わる複雑で煩わしい手続きをお手伝いするのが私たち司法書士です。家族間でいざこざを起こさないように、誰もが気持ちよくスムーズに相続が完了するよう全力でサポートすることをお約束します。

アクセス


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