遺言書の作成
遺言書は資産家だけが残すものではありません。
「うちの息子たちは仲がいいから大丈夫」「まだまだ元気だし・・・・・・」遺言書は余命が宣告され、死が目前に迫った時に書くものだと思っていませんか?
それまで仲のよかった家族が、自分の遺産を巡って紛争することを望まれる方はいらっしゃらないはずです。遺言書は相続が発生するまで、状況や気持ちの変化に応じて何度でも書き換えることができます。もちろん、内容を相続人に秘密にしておくことも可能です。安心して心穏やかに最期を迎えるため、そして無用なトラブルによって、大切な家族に負担をかけないためにも、遺言書の作成をお勧めします。
遺言書のメリット
■家族間のトラブルを回避できる
■自分の意志を尊重できる
■身内以外の大切な人にも財産を遺せる
■名義変更などがスムーズに行なえる
遺言書の種類
自分の手書きで、遺言の全文・日付・氏名を書き、押印する
■公正証書遺言
公証人に遺言を作成してもらう
公正証書遺言のメリット
公証役場に原本が保管されるので、自筆証書遺言のように、遺言書が書き換えられる、破棄されるといった心配はありません。また、公証人が関与するため、遺言書が、法律の要件を満たさずに無効になるといった心配もまずありません。公正証書遺言であれば、家庭裁判所で行う「検認」という手続きが必要無い為、相続が開始した際、速やかに遺言の内容を実現することができます。
公証人と証人(二人以上)の立会いの下、遺言を完成させます。基本的に公証役場に行く必要がありますが、病気などで公証役場へ行けない時は、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。もっとも確実で安心な遺言書です。
公証役場に原本が保管されるので、自筆証書遺言のように、遺言書が書き換えられる、破棄されるといった心配はありません。また、公証人が関与するため、遺言書が、法律の要件を満たさずに無効になるといった心配もまずありません。公正証書遺言であれば、家庭裁判所で行う「検認」という手続きが必要無い為、相続が開始した際、速やかに遺言の内容を実現することができます。
特に遺言書を作成することが望ましいケース
■家族の仲が悪い
■相続人が多い
■疎遠な相続人がいる
■相続分を多く(少なく)したい相続人がいる
■子供がいない
■相続人がいない
■孫や世話になった人にも財産を遺したい
■息子の嫁にも財産を遺したい(息子が既に亡くなっている場合)
■寄付など、公益のために遺産を使ってほしい
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■住所
〒607-8162
京都府京都市山科区椥辻草海道町14番地7
メディナ椥辻2階
■最寄駅
地下鉄椥辻駅2番出口から徒歩2分
山科区役所から徒歩4分
■営業時間
9:00~18:00